

●不動産取引上のトラブル防止対策
不動産取引は、買い主のほとんどが素人で「初めて取引をする。」という事例が多いものです。
無知なために起こる取引上のトラブルは年々多発し、苦情・紛争の件数はうなぎ登りに上がっております。
是非、お客様が不動産取引の知識として知っておいて欲しい事例を、毎週一回掲載していきます。
ぜひ取引の知識としてご活用下さい。
不動産取引は、買い主のほとんどが素人で「初めて取引をする。」という事例が多いものです。
無知なために起こる取引上のトラブルは年々多発し、苦情・紛争の件数はうなぎ登りに上がっております。
是非、お客様が不動産取引の知識として知っておいて欲しい事例を、毎週一回掲載していきます。
ぜひ取引の知識としてご活用下さい。
| No.4 マンションでもシロアリが発生するのでしょうか? |
| <事例> 中古のマンション購入を考えております。 「コンクリート造のマンションでもシロアリの被害があるから注意するように」と友人から言われました。 実際にマンションでもシロアリが発生するものでしょうか? <回答> コンクリート住宅であるマンションは、セメントと水を大量に含んで建設されます。 ですからマンション内部で風通しが悪い場所は湿気が出るし、ガラス窓も水滴が溜まります。(結露) コンクリートのマンションでも内装に木材をふんだんに使ってありますから、シロアリは湿気と水分を好むため押し入れや床下腐朽部、洗面所の壁や床に良く発生します。 コンクリートの壁にクロスを直張りしてあるようなマンションは気をつけましょう。 冬暖房が効かないマンションは、結露がひどく、シロアリが喜ぶマンションです。 コンクリートに防湿用のウレタンを吹きつけ、石膏ボードで壁を仕上げ、それにクロスを貼り付けて防湿対策をしっかり施しているマンションを購入しましょう。 |
| No.3 不動産の買い換えの注意点とは? |
| <事例> 今住んでいる建物が古くなったので建て替えを考えていたところ、不動産会社から「どうせなら今の住まいを売って、もっと便利な場所に新築を買い換えた方が良い。」と、アドバイスを受けました。 いま住んでいるところは高台で、坂もきつく駅から遠いのでとても不便です。 買い換えに際して注意することはありますか? <回答> 1. 住まいを買い換えると言うことは、売りと買いを平行して不動産会社に依頼する必要があります。 良心的な不動産会社は、今の住まいが売れてから新規に購入する物件の契約を勧めます。 その理由は、もし、今の住まいが売れない内に購入を急ぐと、代金支払日までに残金が出来ない恐れも考えられます。そうなると契約違反となるため、資金繰りのために自宅を急ぎ叩き売る羽目になってしまいます。 資金計画が狂い大損する危険性が大です。買い換えはまず売りから先行しましょう。 2. 次に、注意することは売却代金を全額支払わないと購入物件に入居出来ない問題があります。 売却代金も自宅引き渡しと同時でないとお金が入ってきません。そこで、自宅の売却代金を受け取った後わずか数日引き渡しを待って貰い、その間に購入する相手方に全額支払って入居する必要があります。 一連の作業は、売りと買い、両方とも同一の不動産会社なら便宜を図ってくれますが、別々の会社に頼むと上手く行かない恐れもありますので注意しましょう。 |
| No.2 競売物件には、住宅ローンが適用されない? |
| <事例> ある不動産会社から「競売で格安な収益物件が出たので購入しませんか?」 と勧誘を受けました。 競売については何の知識もなく、怖いイメージがあったので勧めてくれた不動産会社にすべてお願いしました。 条件は、<自己資金1,000万円 残り3,000万円を銀行で住宅ローンの融資が可能ならば>と伝えました。 不動産会社は「入札から銀行ローンまですべて当社が責任を持ってお世話します。」と言われたので、安心して保証金の600万円を裁判所に納めて、入札に参加しました。 競売物件は見事4,000万円で落札出来たのですが、その後銀行からは「住宅ローンには該当しない」と言って断られ残代金が支払えず保証金の600万円は裁判所に没収されてしまいました。 <回答> 競売物件は原則として全額自己資金が必要です。 銀行ローンを利用する場合、入札に参加する前に資料を持って銀行と事前相談をする必要があります。 まず、住宅ローンが利用できるのは、自分が住むことを前提にしております。 収益物件の場合、建物の2分の一以上を自己使用しないと事業用の融資となり、住宅ローンは適用されません。 競売に関する知識も、住宅ローンに関する知識も無い不動産会社に、安易に依頼した失敗です。 没収された損害金を取り戻すために、弁護士に依頼して不動産会社に責任追及してみましょう。 |
| No.1 接道に関するトラブル回避策 |
| 建物を新築する際は、建築基準法で「公道に2メートル以上接していなければならない」と規定されています。 「ずいぶん昔から中古の建物が建っているので、まさか建て直しが出来ない不動産だと分からなかった。」と後悔してもダメです。 不動産会社が取引の仲介に入る場合は、重要事項説明書でその旨をはっきり明記させなければならない規則になっていますので良く読んでください。 しかし、素人の方は説明を受けても何のことだか意味が理解できないで契約書に安易に記名押印してしまうことがあります。 間口から敷地内まで、公道に最低2メートル以上接していない不動産や、重要事項説明書で再建築不可と記載してある物件は、いくら安くても購入を止めましょう。(旗竿敷地とか専用通路とか呼ばれている不動産の場合に注意) |






