競売

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不動産競売とは、裁判所を通じて不動産を買う事ができる制度です。
一般的に、一戸建てやマンションを購入する時は、銀行などの金融機関の住宅ローンを利用してお金を借ります。この場合、銀行など(債権者)は、ローンを完済するまでは担保として抵当権が設定されます。そこで、不動産を購入した方(債務者)が、ローンをすべて返済する前に何らかの理由によって返済が滞ると、銀行などの債権者は担保となっている不動産を差し押さえて、債権を回収するために、裁判所に競売の実施を申請し、裁判所が競売を行い、落札されると落札金が債権者に支払われるという仕組みです。また、落札されると、物件の所有権は落札者に移り、物件の引渡し完了後は落札者が自由に物件を利用することが出来ます。

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競売物件は市場価格より3割ほど安く購入することができる場合が多い。

 

普通の不動産取引で流通していない物件を購入できる可能性がある。

 

建物であっても消費税がかからない。また、取得年度の固定資産税、都市計画税も免除される。

 

不動産競売物件は裁判所を介して事務処理が行われるので、所有権の移転登記や抵当権等の抹消登記が確実に行われるので安心。

 

諸費用が一般の不動産売買に比べて安い。

 

自分で入札価格を決定できる。

 

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入札しても落札(購入)できるとは限らない

住宅ローンの利用が難しい

事前に物件の中を見ることができない

売主がいないことから購入後の保証がない

隣地との境界の確定ができない

建物内外にある残置物の撤去は自己負担

競売物件を買ってもすぐに住めない不動産もある

情報公開から入札期日が約1ヵ月と、検討期間が短い

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